入会案内
入会案内(個人会員)
あなたもEDAS(イーダス)に参加しませんか。
EDAS(イーダス)では、一緒に活動していただける方、支援していただける方を会員として募集しています。
EDAS(イーダス)では仲間を募集中です。
<会員特典>
- 日本人と在留外国人との文化的交流の場に参加いただけます。
- 会員間の相互交流の場に参加いただけます。
- EDAS主催の有料・無料の各種イベントの開催運営への参画機会を提供します。
詳しくは、こちらまでお問い合わせください。
個人会員のお申し込みはこちら
(法人会員についてはこちら)
(注2) 会員へのご連絡は、原則的に電子メールで行います。
(注3) 会員規約、個人情報保護方針は変更されることがあります。ホームページにてご確認ください。
振込口座
お振込み先の情報は、お申し込みフォームを送信後、事務局よりメールにてご連絡いたします。
会員規約
第1条 名称
当団体の名称は「EDAS(イーダス)」とします。以下本規約では、「当団体」と称します。
第2条 目的
EDASは、日本人と、日本に居住する外国人が相互に理解し合える社会を実現するための交流の場として開設されました。日本人と外国人が、より良い関係を創造する社会を参加者とともに創ることを目標とします。
第3条 会員
会員とは、本規約を理解し、承認のうえ、ここに定める手続に従い会員登録を申請し、会費をお支払いいただいたうえで登録完了した方をいいます。
なお、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体、あるいはいわゆる「ヘイトスピーチ」等により在日外国人の人権を傷つける行為を行う団体、あるいはこれらの団体に所属したり個人でこれを行う方は、会員になれません。
第4条 会員の義務
会員は、常に真摯かつ誠実にEDASの目指す目標を実現することに寄与する姿勢を持つことが求められます。
第5条 EDASが提供する内容
EDASは、会員に対して以下のことを提供します。
(1) 日本人と日本に在留する外国人との文化的交流の場
(2) 会員間の相互交流の場
(3) EDAS主催の有料・無料の各種イベントの開催運営への参画機会
第6条 会員区分
会員区分は別途細則に定めるものとします。
第7条 会員登録手続 および年会費
1.入会希望者は、第3条にもとづき、当団体が定める手続に従って、指定の入会申込用紙に必要事項を記載・登録していただいた後、入会金をお支払いいただくことで、会員登録が完了します。
2.年会費については、別途細則に定め、会員に通知いたします。
第8条 登録事項の変更
会員は、入会時の登録事項入力の際及びその後も、EDASの利用について当団体に届け出た事項が真正なものであることを保証します。また、登録事項に変更が生じた場合には、評議員会が指示する所定の手続に従い、これを行うものとします。
第9条 会員登録の抹消
1.会員がEDASの退会を希望する場合、当該会員の登録抹消は所定の手続に従って行われるものとします。
2.当団体は、会員が以下の各号のいずれか一つにでも該当する場合、会員に何ら事前の通知または催告をすることなく会員登録を抹消または除名することができるものとし、その効力は、当団体による当該会員登録抹消・除名手続が完了した時点をもって生じるものとします。
(1) 会員がEDAS宣言の趣旨および本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 当団体の名誉を著しく損ねる、もしくは当団体に損害を与える等の行為があった場合
(3) 会員が過去に本規約違反をしたことなどにより会員登録の抹消などの処分を受けていることが判明した場合
(4) 登録事項について、虚偽事項を記載した場合
第10条 退会
会員がEDASの退会を希望するときは、指定の手続きにより、その旨を通知するものとします。
なお、退会の際、会員から受領した年会費は、期間途中であっても返金しません。
第11条 禁止行為
会員は、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 偽計もしくは威力によりEDASの運営を妨げる行為、またはEDASの運営に支障をきたすおそれのある行為
(2) EDASまたは会員情報を不正の目的をもって利用または使用する行為
(3) 他の会員、当団体または第三者に対し、迷惑、不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
(4) EDAS内の文書や画像等に関して、他の会員、当団体または第三者の著作権プライバシー権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(5) 会員として有する権利について第三者への譲渡、貸与、担保の設定等の処分をする行為
(6) 公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為、またはそれらのおそれのある行為
(7) EDAS内の文書・画像等を無断使用・転載する行為
(8) その他、当団体が不適当と判断する行為
第12条 解散時の残余財産の処分
EDASを解散するときは、剰余金を一括して評議員会が会員と協議の上、類似の目的をもって活動を行うNPOおよびその他の団体に寄付するものとします。
第13条 規約・細則の変更
本規約および細則の内容は、理事会ならびに評議員会の決定により適宜変更されることがあります。変更が行われた場合、当団体は速やかにこれを会員が知ることのできる方法で発表します。
※本規約は平成28年1月1日から実施します。
以上